会則
石川県高等学校商業教育研究会会則
第1条 本会は石川県高等学校商業教育研究会と称する。
第2条 本会は県内高等学校商業科教員ならびに商業教育に関心を有するものをもって組織する。
第3条 本会は高等学校商業教育の振興を図ることを目的とする。
第4条
本会は次の事業を行う。
1 商業教育の調査研究
2 研究会、講習会、講演会等の開催
3「石川県商業教育」の発行および情報提供
4 その他本会の目的達成に必要な事業
第5条
本会には次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 4名
常任幹事 若干名
会計監査 2名
第6条
役員は次の方法により定める。
会長は、年度当初の常任幹事会において、会員の中から候補を選出し、総会において決定する。
副会長は、会員の中から総会において互選する。副会長は、原則として加賀・金沢・能登地区から各1名、ほかに私学より1名とする。
常任幹事、会計監査は会長が委嘱する。
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
会長は会務を統括する。
副会長は会長を補佐する。
常任幹事、会計監査は会長の指示を受けて会務にあたる。
第8条
総会は年に1回開催する。但し、必要な時には臨時総会を開くことができる。
総会は会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席会員の過半数をもって議決するものとする。
総会では、次の事項を審議し、議決する。
1 会長の選出
2 事業計画並びに報告
3 予算決算に関する事項
4 会則の改正
5 その他の必要事項
第9条 本会の目的遂行のために必要な細則を別に定める。
第10条
本会の事務局は、金沢商業高等学校におき、全国商業高等学校長協会連絡理事は、
金沢商業高等学校長があたる。
第11条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
本会の常任幹事校は以下のとおりとする。
加賀地区 大聖寺実業、小松商業
金沢地区 金沢商業、金沢中央、尾山台
能登地区 七尾東雲、飯田
※平成22・23年度 七尾東雲高校・飯田高校
平成24・25年度 七尾東雲高校・輪島高校
平成26・27年度 七尾東雲高校・飯田高校とする。
平成28・29年度 七尾東雲高校・輪島高校とする。
附則 この会則は、昭和24年6月25日より施行する。
昭和50年5月16日改正
昭和58年5月13日改正
平成13年5月16日改正
平成15年5月20日改正
平成16年5月20日改正
平成17年5月19日改正
平成18年5月19日改正
平成22年5月20日改正
平成26年5月16日改正
平成28年5月19日改正