石川県公立高等学校事務職員協会 |
石川県公立高等学校事務職員協会会則
第一 章 総 則
第1条 本会は石川県公立高等学校事務職員協会と称する。
第2条 本会の事務所は会長所在校に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦と学校教育事務の研究、社会的地位の向上、教育の民生化を図り、文化国家建設に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 教育事務の研究並びに能率増進について
2 事務職員の教養と社会的地位の向上について
3 全国公立高等学校事務職員協会に加入
4 その他本会目的達成のため必要な事項
第二 章 組 織
第5条 本会は、石川県内公立高等学校(特別支援学校を含む)に勤務する事務関係職員及びその他の関係職員を以って構成する。
2 本会を3つの地区に組織し、それぞれ地区高等学校事務職員協会を設置する。
第三 章 役 員
第6条 本会に次の役員をおく。
1 会 長 1 名 会長は会務を統理し、本会を代表する。
2 副会長 3 名 会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
3 理 事 若干名 常任とし、本会の事務を処理する。
4 評議員 若干名 本会の重要事項を審議する。
5 監 事 2 名 本会の会計を監査する。
第7条 役員の選出は次の方法による。
1 会長、副会長及び監事は総会において選出する。
2 理事及び評議員は各地区から選出し、会長がこれを委嘱する。
第8条 本会役員の任期は1年とし、再任はさまたげない。欠員補充の場合は前任者の残任期間とする。
第9条 本会に顧問及び参与を若干名おくことができる。
第四 章 機 関
第10条 本会に次の機関を置く。
1 総会、定例総会は毎年8月中1回開くことを原則とし、必要ある場合は臨時に開くことができる。総会は次の事項を定める。
(1) 会長、副会長、監事の選出
(2) 宣言、会議又は議決
(3) 会則の変更
(4) 予算の議決、決算の承認
(5) その他必要なる事項
2 評議員会は年1回若しくは必要の都度これを開き、次の事項を審議し、総会に報告する。
(1) 会の事業
(2) 予算決算
(3) その他の重要事項
3 理事会は会長、副会長、理事を以って構成し、本会運営の任にあたる。
4 上記のほか、事務研究委員会を置き、その運営に当っては別に定める。
第 五 章 会 計
第11条 本会の会費は学校分担金及び職員負担金、寄附金を以ってこれに充てる。会費は、高等学校にあっては会員一人当たり年額3,000円、特別支援学校にあっては一校当たり年額3,000円とする。
第12条 本会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終る。
第六 章 議 決
第13条 総会及び評議員会における議決は出席者(委任状を認める)の過半数の賛成による。
附 則
1 本会則は、昭和26年8月22日から施行する。
2 第5条2項の地区区域は次のとおりとする。
加賀地区 金沢地区 七尾羽咋地区 能登地区
附 則
本会則は、昭和55年8月20日から施行する。
附 則
本会則は、昭和59年8月10日から施行する。
附 則
本会則は、平成19年8月24日から施行する。
附 則
1 本会則は、平成22年8月20日から施行する。
2 第5条2項の地区区域は次のとおりとする。
加賀地区 金沢地区 能登地区
附 則
本会則は、平成23年8月12日から施行する。
附 則
本会則は、平成30年8月3日から施行する。
附 則
本会則は、令和元年8月9日から施行する。