印刷用PDF 学校いじめ防止基本方針(表紙、目次).pdf
1 いじめの問題への基本姿勢
(1) いじめは、「どの学校でも、どの子どもにも起こり得る」ものであることを、十分認識する。
・日頃から、児童生徒が発するサインを見逃さないようにしていじめの早期発見に努める。
(2)「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を、学校教育全体を通じて、児童生徒一人一人に徹底する。
・いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという姿勢を日頃から示す。
・いじめる児童生徒に対しては、警察等との連携も含め、毅然とした指導が必要である。
(3) 児童生徒一人一人を大切にする意識や、日常的な態度が重要であることを認識する。
・教職員の言動が、児童生徒に大きな影響力を持つことを十分認識し、いやしくも教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないようにする。
(4) いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで、陰湿ないじめが続いていることも少なくないことを認識する。
・一場面での指導により解決したと即断することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行う。
(5) 定期的な調査だけでなく、必要に応じて、きめ細かな実態把握に努め、情報を全教職員で共有する。
・児童生徒が発するサインを見逃さないよう、児童生徒の実態に合わせて調査を実施し、全教職員の共通理解のもと、迅速に対応する。
2 いじめの理解
(1)いじめとは
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与え
る行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。
(いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度からの定義による)
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなくいじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
(2)いじめの四層構造
いじめはいじめる者といじめられる者という
二者関係だけで成立しているのではなく、観衆
としてはやし立てたり面白がったりする存在
や、周辺で暗黙の了解を与えている傍観者の
存在によって成り立っており、傍観者の中から
いじめを抑止する仲裁者が現れるような学級
経営を行うことが大切である。
(3)いじめの進行
(4)いじめる心理
・いじめる側の視点から児童生徒を見る → 対応の方向性や示唆、未然防止
・いじめの衝動を発生させる原因として、
① 心理的ストレス
過度のストレスから集団内の弱い者への攻撃によって解消しようとする。
② 集団内の異質な者への嫌悪感情
基準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が向けられる。
③ ねたみや嫉妬感情、④遊び感覚やふざけ意識、⑤いじめの被害者からの回避感情などが挙げられる。
(5)いじめの背景
①学校における要因
・教師と児童生徒の信頼関係、児童生徒相互の人間関係が上手く築けない
・他者を思いやる心や規範意識が十分育っていない
②児童生徒の心理
・ストレスが身体症状、行動面に表れやすい
・不安やイライラ、無気力、抑うつなどの心理状態に陥る
・自尊心の傷つきを暴力、いじめで癒す等
③家庭における要因
・基本的生活習慣に係るしつけが不十分である
・家庭が「安らぎの場」になっていない
・親子の間にふれあいや心の通い合う場面がない等
④地域社会における要因
・地域における人間関係の希薄化により教育力が低下している
・集団遊びや社会活動への参加の機会が減少し、社会性や協調性が育ちにくい
・いわゆる夜型社会により深夜徘徊等の問題行動が誘発されやすい環境になっている等
⑤社会全体の要因
・「いじめは絶対許されない」という意識が不十分である
・社会全体の人間関係が稀薄になっている
・大人のモラルが低下している
【文部科学省におけるいじめの態様】
【刑法上犯罪に該当する可能性がある行為について】
・殴る・蹴る→「暴行罪」
・暴力行為によって相手に傷害を与える→「傷害罪」
・生命や身体等に害を加える脅し→「脅迫罪」
・脅して異物を食べさせたり、万引きを強要したりする→「強要罪」
・脅して金銭を取る→「恐喝罪」
・所持品を盗む→「窃盗罪」
・暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する→「強盗罪」
・鞄を壊したり、教科書やノートを破ったりする→「器物損壊罪」
・悪口を言う、インターネット上や黒板に悪口を書く→「名誉棄損罪」「侮辱罪」
3 いじめの未然防止
未然防止の基本となるのは、児童生徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくことである。
(1)わかる授業づくり
【例】・「わかる」「できる」環境づくり
・学習指導の場における積極的な生徒指導
(2)道徳教育や人権教育等の充実
【例】・学校の教育活動全体を通じた道徳教育
・人権集会(生徒による読み聞かせ)
(3)規範意識の育成
【例】・月目標の工夫
・学習ルールの徹底
(4)自己有用感や自己肯定感を育む取組
【例】・チャレンジ活動の設定
(5)児童・生徒会などが中心となる取組
【例】・全校集会
・挨拶運動
(6)体験活動を取り入れた取組
【例】・異年齢集団活動
・他校との交流
4 いじめの早期発見
学校生活の中で、子どもたちは様々な悩みや不安にともなうサインを、言葉や表情、しぐさなどで表している。一人一人の子どもが救いを求めて発するサインを見逃さず、早期に対応することが大切である。
(1)学校でわかるいじめのサイン
・授業開始前に机や椅子、鞄が散乱している。
・理由のわからない怪我が多い.衣服が汚れ、絵の具や墨がたくさんついている等
子どもの実態把握
・いじめの対象(被害者)になりやすい子、いじめる立場(加害者)になりやすい子の特徴を捉える。
※日頃から豊かな感性で子どもの観察、理解に努める。
教師間の情報交換
・日々の情報交換 ・職員朝礼での「児童・生徒の行動報告」
・学年会、学部会 ・保健室からの情報 等
※教職員の共通理解・共通体制のもと、日頃から情報交換を行う。
(2)家庭でわかるいじめのサイン
・学校へ行きたがらない ・親に隠し立てする
・機嫌が悪い ・金遣いが荒くなる
・喜怒哀楽が激しい ・親の学校への出入りを嫌う 等
地域からの情報
PTA等の組織を活用して子どもの様子を知らせたり、早期発見のポイントを啓発したりする。
※家庭・地域との連携を密にし、情報交換に努める。
(3)本校での取り組み
・「いじめアンケート」を年2回(7月、12月)実施し、いじめや相談したいことがないかを把握する。
・連絡帳でのやりとりなどを通して、学校、家庭、放課後等デイサービスでの日々の児童生徒の様子を把握し、いじめの兆候がないかを観察する。
・日頃から児童生徒との信頼関係を築き、気軽に相談できる環境を整える。
5 いじめに対する校内体制
(1)「学校いじめ防止基本方針」の策定
(2)いじめ問題対策チームの常設
※いじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を進めていく。
(3)個別案件対応班
6 いじめへの対応
いじめられている子どもへの対応
【学校】
・いじめられている子どもを必ず守り通すという姿勢を明確に示し、安心させるとともに、教職員の誰かが必ず相談相手になることを理解させる。
・決して一人で悩まずに、友人や保護者、教職員等誰かに相談すべきことを十分指導する。
・いじめの事実関係を正しく把握することが必要であるが、その場合、冷静に、じっくりと子どもの気持ちを受容し、共感的に受け止め、心の安定を図る。
・いじめた子どもの謝罪だけで、問題が解決したなどという安易な考えを持たずに、その後の行動や心情をきめ細かく継続して見守る。
【家庭】
・子どもの様子に十分注意して、子どものどんな小さな変化についても気にかけ、何かあったら学校に相談し、協力していく。
・子どもの長所を積極的に見つけ、認めるとともに、家族にとってかけがえのない存在であることを理解させ、自信を持たせる。
・必ず守り通すという姿勢を明確に示し、安心させるとともに、本人の話を冷静に、じっくりと聞き、子どもの気持ちを受容し、共感的に受け止め、心の安定を図る。
(2)いじめている子どもへの対応
【学校】
・いじめられた児童生徒の心理的・肉体的苦痛を十分理解させ、いじめが人間として絶対許されない行為であることを分からせる。
・当事者だけでなく、いじめを見ていた子どもからも詳しく事情を聴き、実態をできるだけ正確に把握する。
【家庭】
・いじめは絶対に正当化できないものであるという毅然とした姿勢を示すとともに、本人に十分言い聞かせる。
・子どもの変容を図るために、子どもとの今後の関わり方や家庭教育の見直し等について、本人と保護者が一緒に考える。
(3)いじめられている子どもの保護者への対応
・いじめの訴えはもちろんのこと、どんな些細な相談でも真剣に受け止めて、誠意ある対応に心がける。
・家庭訪問をしたり、来校を求めたりして話し合いの機会を早急に持つ。その際、不安と動揺の心で来校する保護者の気持ちを十分に受け止めて、対応策について協議する。また、学校として、いじめられている子どもを守り通すことを十分伝える。
・いじめについて、学校が把握している実態や経緯等を隠さずに保護者に伝える。
・学校での様子について、その都度家庭に連絡するとともに、必要に応じ個別の面談や家庭訪問を行うなど、解決するまで継続的に保護者と連携を図る。
(4)いじめている子どもの保護者への対応
・いじめの事実を正確に伝え、いじめられている子どもや保護者の、つらく悲しい気持ちに気付かせる。
・教師が仲介役になり、いじめられた子どもの保護者と協力して、いじめを解決するため保護者同士が理解し合うように要請する。
・いじめは絶対に正当化できないものであるという毅然とした姿勢を示すとともに、家庭でも十分言い聞かせてもらうよう要請する。
・子どもの変容を図るために、子どもとの今後の関わり方や家庭教育の見直し等について、本人や保護者と一緒に考え、具体的に助言する。