石川県小中学校視聴覚教育研究協議会規約
(名 称)
第1条 本会は石川県小中学校視聴覚教育研究協議会という。
(組 織)
第2条 本会は石川県内の小中学校視聴覚教育に関する研究団体を単位として組織する。
(事務局の所在地)
第3条 本会の事務局は会長の指定する学校におく。
(目 的)
第4条 本会は石川県内の小中学校における視聴覚教育の研究推進ならびに普及発展をはかることを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業をおこなう。
1. 視聴覚教育に関する連絡,研究及び講習に関すること。
2. 視聴覚教育施設の充実に関すること。
3. 研究資料等の作成領分に関すること。
4. その他,本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名 2.副会長 1名 3.理事 各郡市1名(金沢市2名)
4.会 計 1名 5.会計・監査 2名
(役員の選出)
第7条 会長,副会長,会計及び会計監査は理事会において選出する。理事は各郡市から1名選出する。
(会長,副会長)
第8条 会長は本会を運営し,本会を代表する。副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは会長の任務を代行する。
(理 事)
第9条 理事は本会の会務の審議にあたる。
(会 計)
第10条 会計は本会の会計経理の処理にあたる。
(会計監査)
第11条 会計監査は本会の会計経理の監査を行い理事会に報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とする。但し再任はさまたげない。補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問・参与)
第13条 本会に顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
(理事会)
第14条 1. 理事会は会長が召集し,会に関する事項を決定する。
2. 理事会は会長,副会長,理事,会計,会計監査をもって構成し,年2回開催する。
但し必要に応じて随時開催する。
(事務局)
第15条 本会の諸業務を行うために事務局をおく。
(事務局員)
第16条 1. 事務局に事務局員を若干名おく。
2. 事務局員は会長が委嘱する。
3. 事務局員の任期は1年とする。
(会 計)
第17条 本会の経費は各郡市の分担金及びその他をもってあてる。
(予算・決算)
第18条 本会の予算・決算は理事会の承認を得なければならない。
(監 査)
第19条 本会の会計経理は会計監査による監査を受けなければならない。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の改正)
第21条 この規約の改正は理事会において承認を得なければならない。
(細 則)
第22条 この規約の実施に必要な細則は理事会において定める。
(付 則)
1. 本会は日本学校視聴覚教育連盟,全国放送教育研究連盟の組織団体となる。
2. この規約は昭和44年5月19日から施行する。
3.この規約は平成8年6月1日に一部改正する。
4.この規約は平成18年2月16日に一部改正する。
5.この規約は令和5年3月1日に一部改正する。(第6・7条)