白山市部活動の休養日に関するガイドライン
白山市部活動の休養日に関するガイドライン

1.休養日は、週2日以上、平日1日と土曜日又日曜日とする。

2.大会参加や大会前等で、やむを得ず休養日を土曜日、日曜日
  ともに設定できない場合は、翌週の平日に代替の休養日を設ける。

3.通常練習(練習試合等は含まない)における1日の活動時間は、
  平日は長くとも2時間程度、学校の休業日は長くとも3時間程度とする。

4.夏休みなどの長期休業中は、まとまった長期の休養期間(オフシーズン)
  を設ける