石川県養護教育研究会規約

              石川県養護教育研究会規約

(名称)

第 1条  本会は石川県養護教育研究会と称する。

(構成)

第 2条  本会の会員は、県内小学校・中学校・高等学校・特別支援学校、教育委員会事務局その他に勤務する

      養護教員をもって組織する。

(目的)

第 3条  本会は会員の資質向上と連携を図り、石川県学校保健の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4条  本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

        1       会員の資質向上のための研修会の開催

        2       一般保健事業に対する協力

        3       研究会誌発刊等

        4       その他,目的達成に必要な事業

(組織)

第 5条  本会には次の役員・委員をおく。

        ・会長    1名

        ・副会長   1名

        ・研究    4名

        ・書記    1名

        ・会計    2名

        ・会計監査     2名

        ・委員         11名(附則第2条の各地区より1名)

(会長)

第 6条  会長は本会を代表し、会務を総括する。

         事務局は会長勤務校におく。

(副会長)

第 7条  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。

(研究)

第 8条  研究は本会の研修会・研究推進の業務を行う。

(書記・会計)

第 9条  書記は本会の事務を行い、会計は本会の会計事務にあたる。

(会計監査)

第10条  会計監査は委員会において選出し、会計を監査する。

(委員)

第11条  委員は各地区の代表者による。

(任期)           

第12条  本会の各役員の任期は原則2ヶ年とする。

(役員研修会)

第13条  1)役員研修会は会長、副会長、研究、書記、会計で構成する。

      2)役員研修会は必要に応じて会長が召集する。

      3)役員研修会は委員会の議決事項に従い、本会の事業を企画・立案し、委員会に提案する。

      4)役員研修会は委員会の議決事項に従い、本会の会務の円滑な運営を図る。

(委員研修会)

第14条  1)委員研修会は各地区の代表者で構成する。

      2)委員研修会は年3回程度定例で開催するが、必要に応じて会長が召集する。

      3)委員研修会は次の事項を審議し、議決を行う。

         ・ 本会の事業計画と報告   ・規約に関する事項

         ・ 役員に関する事項     ・その他の事項

         ・予算及び決算

 (議決)

第15条  委員研修会は三分の二以上の出席をもって成立し、その過半数で決定する。

      可否同数である時は会長がこれを定める。

(特別委員会)

第16条  本会の目的を達成するために、次の委員会を設置することができる。

      なお、委員は会員または元会員の中から選出し、会長が委嘱する。

      但し、執務のてびき改訂委員会においては、学識経験者を若干名、会長が委嘱することができる。

         ・執務のてびき改訂委員会    ・記念事業実行委員会

         ・役員検討委員会        ・ホームページ編集委員会

(会計)

第17条  本会の会計は会費とその他の収入をもってあてる。

第18条  本会の会計は4月1日に始まり翌3月31日に終わる。

(収支の承認)

第19条  本会の収支は決算終了後会計監査を経て翌年度第1回委員会において承認を得るものとする。

(会費)

第20条  会員は年度毎に規定の会費を納入するものとする。

附則

第 1条  本会は昭和23年11月20日より発足する。

第 2条  本会の地区とは当分次のとおりとする。

                            加賀、小松、能美、白山・野々市、金沢、河北・かほく、羽咋、七尾・鹿島、鳳珠・輪島

                            珠洲、高・特支                 

第 3条  本会は必要に応じて顧問を委嘱することができる。顧問は前年度会長、指導主事等で構成し、

      会長の諮問に応ずる。

第 4条  本会は必要に応じて全体説明会を開催することができる。全体説明会は次の事項について報告を行う。

         ・決算、予算の報告    ・事業計画と報告   ・その他の事項

 

     昭和27年 4月 1日 規約の一部改正

     昭和34年 4月 1日 会の名称ならびに規約の一部改正

     昭和47年 4月 1日 会の名称ならびに規約の一部改正

     昭和51年10月 1日 規約の一部改正

     昭和55年11月 1日 規約の一部改正

     平成14年 4月 1日 規約の全面改正

     平成17年 3月25日 規約の一部改正

     平成17年11月 1日 規約の一部改正

     平成19年 4月 1日 規約の一部改正

     平成20年 4月 1日 規約の一部改正

     平成21年 4月 1日 規約の一部改正

     平成22年 4月 1日 規約の一部改正

     平成24年 4月 1日 附則の一部改正

     平成25年 4月 1日 規約および附則の一部改正

     平成27年 4月 1日 規約および附則の一部改正

     平成29年 4月 1日 規約および附則の一部改正

     平成30年 4月 1日 規約および附則の一部改正

     平成31年 4月 1日 規約および附則の一部改正

     令和 2年 4月 1日 規約および附則の一部改正

     令和 6年 4月 1日 規約の一部改正

 

 

              石川県養護教育研究会内規

 石川県養護教育研究会会員の親睦と融和をはかるため、次の内規を定める。

   ・現会員の退職の場合には、記念品を贈るものとする。

      但し 20年以上とする。

    ・会員の死亡の場合は、弔慰金をおくるものとする。

      生花 一盛   香典(10,000円程度)   弔電

   ・その他、本会の発展のため寄与された人の死亡の場合は会長及び副会長等で協議する。