会則

同 窓 会 会 則

第1章 総  

第1条 本会は石川県立門前高等学校同窓会と称し、事務局は同校内に置く。

第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校発展のため協力することを目的とする。

第2章 会  

第3条   本会会員は正会員と特別会員、賛助会員の三種に分け、正会員は石川県立輪島高等学校門前分校普通科卒業生・修了生、同家庭科修了生、同剱地分校家庭科修了生、石川県立門前高等学校普通科卒業生とする。

       但し、2年以上在学し、本会の趣旨に賛同するものは総会の議を経て入会できるものとする。

特別会員は母校現職員、賛助会員は母校旧職員とする。

第3章 役  

第4条   本会に次の役員を置く。

(1)名誉会長  1 名   校長をこれに充てる

(2)名誉副会長  1 名   教頭をこれに充てる

(3)名誉顧問  若干名   役員会の議により会長これを委嘱する

(4)     若干名   役員会の議により会長これを委嘱する

(5)     1 名   総会において選出する

(6)副会 長  若干名   会長これを委嘱する

(7)幹事 長  1 名   役員会の推薦を得て会長これを委嘱する

(8)副幹事長  1 名   幹事長の推薦を得て会長これを委嘱する

(9)     若干名   会長これを委嘱する

(10)     2 名   総会において選出する

(11)支 部 長  若干名   各支部において選出し、会長これを委嘱する

(12)評 議 員  若干名   役員会の推薦を得て会長これを委嘱する

(13)事務局長  1 名   会長これを委嘱する

第5条   役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。任期途中で選出された場合は残余の期間とする。

第6条   役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表し、一切の会務を総括する

(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する

(3)幹事長は幹事を代表し、会長の諮問に応ずる

(4)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは代行する

(5)幹事は本会の会務を審議する

(6)監事は会計を監査する

(7)支部長は各支部の活動を総括し、本部との連絡調整にあたる

(8)評議員は会長の諮問に応ずる

(9)事務局長は本会の事務を処理する

第4章 総会・役員会

第7条   定期総会は原則として毎年 11 月に開催する。

2.総会の構成は各年度卒業生より選出された幹事及びその他の役員とする。

3.一般会員は総会に参加できる。

第8条  臨時総会は役員会の決議により開催する。

第9条  役員会は会長が招集し、次の事項について決議する。

第10条 会議の決議は出席会員の過半数の同意を要する。可否同数のときは会長の決裁による。

第5章 事  

第11条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会誌並びに機関誌の刊行

会誌、機関誌は必要に応じて発刊する

(2)その他総会の決議を経た事項

第6章 会  

第12条 本会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。

第13条 会費は入会金及び終身会費とする

(1)会費は総会において決める

(2)会費は卒業時にこれを納入する。

第14条 会計年度は毎年 11 1 日に始まり翌年10月31日をもって終わる。

第15条 本会の収支決算は毎年定期総会において報告する。

  

第16条 本会会則は総会の決議を経て、これを改正することができるものとする。

第17条 本会は役員の議を経て功労のあったものに対して記念品等を贈ることができるものとする。

第18条本会会員で本会の体面を汚すような行為があったときは役員会の議を経て除名することができるものとする。

第19条 本会会員は住所等に変更が生じたとき、その都度事務局に通知するものとする。

第20条本会は必要に応じて、総会の決議を経て支部を置くことができる。支部の会則は別にこれを定める。

 

   昭和29 年8月 15 日より施行する。

   昭和 56年8月 15日改正。   
 昭和 5811 13 日改正。
   平成7年 11 25日改正。
   平成9年1月 24 日改正。

   平成 18 1212 日改正。