お知らせ

<著作権について>
著作権についての研修用に「著作権なるほど質問箱(文化庁)」へのリンク
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/question.asp
を張りましたので、ご利用願います。また以下のサイトも参考にして下さ
い。後日CRICの資料を配付しますので、ご活用下さい。

CRIC(社)著作権保護センター http://www.cric.or.jp/index.html
KIDS-CRIC(同 子供用) http://www.kidscric.com/

質問箱より参考に以下に何例か掲載しましたので、お目通し願います。

Q:いわゆる「ファイル交換ソフト」を使うことは、違法なのでしょうか。
 
A:いわゆる「ファイル交換ソフト」を使って、 他人の著作物を権利者の了解なしに複製・送信することは違法と考えられます。
 自分で楽しむためにダウンロード(複製)しているだけであり、私的使用
のための複製(第30条)に該当し、権利者の許諾は不要ではないかと思われるかもしれませんが、「ファイル交換ソフト」でダウンロードしたファイルは、自動的に、別の人からアクセスがあった場合送信されることになります。そのため、ダウンロードしただけであっても、他人に提供するための複製や送信(いつでも送信しうる状態にすることを含む)を行ったことになってしまいます。このような複製や送信は、権利者の了解なしにはできないことになっていますので、「ファイル交換ソフト」を使って他人の著作物を権利者の了解なし複製・送信することは違法と考えられます。 

Q:大学の研究室のパソコンを使い学生か職員かが、ファイル交換ソフトを用
いてソフトや音楽を発信していることが分かりました。これについて著作権の問題はありますか。
A:質問者が大学の管理者の立場の人であれば、ただちにやめさせた方がよいと思います。
 権利者に無断で、ファイル交換ソフトを使って他人の著作物(音楽、映画、プログラム等)を複製したり、送信することは、複製権(第21条)や公衆送信権(第23条)の侵害になります。大学のパソコンが使われていますので、大学が管理者としての責任を問われることも考えられますので、ただちにやめさせた方がよいでしょう。

Q:ファイル交換ソフトを使って私個人のサイトから私の好きな曲を無料で発信したいと思っています。商売で音楽を使うわけではないので、著作権の問題はないと考えますがどうですか。
A:CDにかかる音楽の著作権者及び実演家並びにレコード製作者(著作隣接権者)の了解が必要です。
 質問のように音楽CDを使い音楽をアップロードし配信する場合は、音楽の著作権(複製権、公衆送信権)、演奏者・歌手等の実演家の権利(録音権、送信可能化権)、レコード原盤を作成したレコード製作者の権利(複製権、送信可能化権)が働きます。なお、個人のサイトにアップロードすることは、著作物等の自由利用を認めた私的使用のための複製に該当し権利者の了解なしに行えるのではないかという疑問もあるとは思いますが、私的使用のための複製は、個人的に又は家庭内等限られた範囲で使う場合に限定されているところから、この特例の適用はありません(第30条)。 

Q:クラスで一番人気のあった曲のCDをダビングして、クラス全員に卒業記念として配る場合、関係権利者の了解は必要ですか。
A:ダビングした曲にかかわる作詞家・作曲家等の著作者、実演家(歌手・ミュージシャン)及びレコード製作者(レコード原盤製作者)の権利を有している者の了解を得る必要があります。レコード製作者及び実演家の権利については、とりあえずCDを発売したレコード会社に問い合わせればいいと思います。著作者の権利については、ほとんどの場合、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体で許諾が得られます。 

Q:学校の運動会の準備をしているのですが、クラスで相談して、連載漫画の主人公を応援看板に描くことになりましたが、何か著作権の問題はありますか。
A:一般的には問題ありません。
 児童生徒等の学習者が授業で使うため他人の著作物を複製して利用することは、一定の条件の下に著作権者の了解なしにできることになっています(第35条)。運動会等の特別活動も授業と考えられますので、一般的にはこの特例の適用があると考えられます。
 なお、運動会が終わったあとも恒常的に掲示するなど当初の目的を超えた利用をする場合は、改めて著作権者の了解が必要です(第49条)。 

Q:人気漫画を真似て描いた絵を、自分のホームページに載せることは、著作権の問題がありますか。  
A:自分が描いた絵でも漫画を真似ているのであれば、無断で自分のホームページに載せることはできません。漫画を真似て描いた自分の絵も、一般的には漫画の複製又は翻案に該当すると考えられ、自分が独自に創作した絵とは考えられませんので、著作権者の了解が必要となります。 

Q:学校の校長ですが、いろんな参考文献やインターネットを使い得た資料から抜粋した記事等をコピーして参考資料を作り、教員全員に配布したいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。
A:著作権者の了解が必要です。校長先生が、教員の職務上の参考にするために著作物を複
製・配布することは、学校の先生が自分の授業において使用するための複製(35条)には該当せず、著作権者の了解なしに複製することはできません。

Q:児童の作品を学校のホームページに載せる場合、担任の教
員の判断でできますか。
A:児童本人と保護者の了解が必要です。
以上