就学援助制度について
経済的事情により義務教育を受けることが困難な児童・生徒の学用品費、給食費等の学資を援助する制度です。

 〈援助を受けられる方(一例です)〉
  ・生活保護を受けている場合や停止または廃止された場合
  ・世帯員全員の市民税が非課税の場合
  ・国民年金が免除されている場合や国民健康保険税が減免されている場合
  ・児童扶養手当が支給されている場合(児童手当ではありません)
  ・その他、経済的に就学援助の必要があると認められる場合(民生委員の所見が必要となります)

 〈援助の内容〉
  学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、学校医療費(虫歯)など

 〈受付期間〉
  当該年度の4月中。その他必要と認められる場合は随時。

詳しくは、河井小学校事務室までお問い合わせください。