配付書類等のお知らせ

【保護者等の皆様へ】令和6年能登半島地震に伴う授業料減免について

 この度の能登半島地震により被災された方、そのご家族及び関係の皆様に心よりお見舞い申し上げます。石川県では、令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々に対して、県立高等学校授業の減免制度を設けております。この制度の適用を受けるためには、在学している県立高等学校へ申請を行う必要があります。詳しい申請手続きについては在学している県立高等学校事務にお尋ねください。

1 減免の対象者 災害を受けた世帯で、次のいずれかに該当する生徒
(1)家屋が流失
(2)家屋が全壊または半壊
(3)家屋が全焼または半壊
(4)家屋が床上浸水
※ただし、「家屋」とは、今回の地震発生直前まで居住していた家屋であり、持ち家、借家等の区分は問いません。
※現在、高等学校等就学支援金が認定となっている方(授業料が無償化されている方)は、対象外となります。
※罹災証明書等の提出は必要ありません。

2 減免の内容
授業料(最大で、令和6年1月分から令和7年3月分までの15ヶ月分)
※既に支払われた令和6年1月分の授業料については返還いたします。

3 手続き
「授業料減免申請書」を在学する県立高等学校事務室へ提出してください。

4 申請書の提出期限 令和6年2月29日(木)
※特別の事情がある方については、提出期限を延長しますので、お申し出ください。

5 その他
授業料減免の対象者に該当しないものであっても、被災による就労困難等で世帯収入が減少した者は、高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)に該当する可能性がありますので、在学する県立高等学校の事務室にお問い合わせください。

本件連絡先 石川県立志賀高等学校事務室 TEL:0767-32-1166

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