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自転車にも”あおり運転”が適用

今日から改正道交法が施行され、あおり運転の厳罰化されました。

新設された「あおり運転罪」は、自転車も対象となります。

 ・対向車線に飛び出す

 ・車の前で急ブレーキをかける

 ・挑発しながら蛇行運転をする

 ・しつようにベルを鳴らす

など、危険を生じさせる恐れがあれば該当する可能性があります。

14歳以上には講習が課され、3年間に2回摘発されると対象となります。

ヘルメットを着用し、交通ルールを守って運転しましょう。