石川県立羽咋工業高等学校同窓会 (若竹会) 会則
- 第1章
- 総 則
- 第1条
- 本会は石川県立羽咋工業高等学校同窓会(通称若竹会)と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展を助長し、産業の発達に貢献することを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 総会の開催
- 研究会・調査会等の開催
- 会報、会員名簿の発行
- 母校の後援
- その他、本会の目的を達成するため必要な事業
- 第4条
- 本会は事務局を石川県立羽咋工業高等学校に置き、会員の多数在籍する地方には、次の総支部を置くことができる。
- 関東総支部
- 関西総支部
- 中京総支部
- 金沢市総支部
- 羽咋市総支部
- 羽咋郡南総支部
- 羽咋郡北総支部
- 七尾市総支部
- 中能登総支部
- 能登総支部
- 第2章
- 会 員
- 第5条
- 本会の会員は次の3種とする。
- 正会員
- 名誉会員
- 特別会員
- 第6条
- 母校の卒業者をもって正会員とする。但し母校に2年以上在学し、中途退学したもので会員たることを希望するものは、幹事の推薦により会長が正会員として許可することができる。
- 第7条
- 母校現職員をもって特別会員とする。
- 第8条
- 母校旧職員をもって名誉会員とする。
- 第3章
- 役 員
- 第9条
- 本会は次の役員をおく。
1. 顧問 若干名 2. 相談役 1 名 3. 名誉会長 1 名 4. 会長 1 名 5. 副会長 1 名 6. 常任理事 若干名 7. 幹事 若干名 8. 事務局長 1 名 9. 会計 2 名 10. 事務局員 若干名 11. 監事 若干名 - 第10条
- 役員は次の方法により選出する。
- 顧問は、会長経験者とする。但し、副会長は除く。
- 相談役は前会長とする。
- 名誉会長は、母校現校長を推すものとする。
- 会長は、総会において正会員の中から選出する。
- 副会長は、金沢総支部長・羽咋市総支部長・羽咋郡南総支部長・羽咋郡北総支部長・七尾市総支部長・中能登総支部長・関東総支部長・関西総支部長・中京総支部長をもってあてる。
- 常任理事は、羽咋市総支部の各支部長ならびに旧押水町支部長・旧志雄町支部長・旧志賀町支部長・旧富来町支部長・旧鹿島町支部長・旧鹿西町支部長・旧鳥屋町支部長をもってあてる。但し、当該者が副会長に就任した場合は、当該支部長の推薦されたものをもってあてる。
- 幹事は、会長ならびに各支部から推薦されたものをもってあてる。
- 事務局長は、会長が任命する。
- 会計は、会長が任命する。
- 事務局員は、会長が任命する。
- 監事は、総会において正会員の中から選出する。
- 第11条
- 役員の任務は次の通りとする。
- 顧問は、会長の求めに応じて会の運営に関して、指導助言を与える。
- 相談役は、会の運営に対して、会長の相談ある時はこれに応じる。
- 名誉会長は、会の運営に関し会長の諮問に応ずる。
- 会長は、会務を統理し、会議を召集する。
- 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
- 常任理事は、会長の召集に応じ、諸般の協議に参画する。
- 幹事は、幹事会に出席し、会務に参画する。
- 事務局長は、事務を統理し、事務局を統括する。
- 会計は、会計事務に従事する。
- 事務局員は、事務局長の召集に応じ各般の事務に携わる。
- 監事は、会計を監査する。
- 第12条
- 役員の任期は2ヵ年とし再選をさまたげない。
- 第4章
- 会 議
- 第13条
- 会議は、総会、役員会、幹事会、監事会、事務局会の5種とする。
- 第14条
- 総会は、定期総会、臨時総会とする。
- 定期総会は毎年1回これを開き、次の事項を決議する。
1. 事業計画、事業報告 2. 収支予算、収支決算
3. 会則の変更 4. 役員の選出 5. その他必要事項 - 臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。
- 定期総会は毎年1回これを開き、次の事項を決議する。
- 第15条
- 役員会は、会長が随時召集し、必要事項を協議する。
- 第16条
- 役員会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、会計で構成する。但し、会長は必要に応じて他の役員にも出席を求めることができる。
- 第17条
- 幹事会は、会長、副会長、常任幹事、事務局長、会計で構成する。
- 第18条
- 監事会は、定期総会の前に開き、会計を監査する。
- 第19条
- 事務局会は、事務局長及び事務局員で構成する。
- 第5章
- 会 計
- 第20条
- 本会の経費は、入会金、寄付金及び特別会費を持ってこれにあてる。
- 第21条
- 正会員は、入会の際(卒業生は卒業時)金18,000円を納入するものとする。
- 第22条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第6章
- 支部・諸則
- 第23条
- 各総支部並びに支部の会則は、各総支部並びに各支部において定める。
- 第24条
- 各総支部並びに支部は、その設置廃合、会員会合等、支部の状態に関する事項は、本部に報告するものとする。
- 第25条
- 各総支部運営経費を、本部会計より助成金として交付できるものとする。金額及び交付要領は、役員会でその都度定める。
- 第26条
- 会員は、住所、氏名、職業等身分上の異動が生じた場合、支部経由あるいは本部直接か、いずれかの方法で速やかに、同窓会事務局まで報告するものとする。
- 第27条
- 本会には次の諸帳簿を備えるものとする。 1. 会員名簿 2. 役員名簿 3. 会議録 4. 会計簿 5. その他必要な帳簿
この会則は、昭和40年4月1日から施行する。
この会則は、昭和62年4月1日から一部改正施行する。
この会則は、平成元年4月1日から一部改正施行する。
この会則は、平成3年11月16日から一部改正施行する。