同窓会会則

石川県立羽咋工業高等学校同窓会 (若竹会)  会則

第1章
総   則
第1条
本会は石川県立羽咋工業高等学校同窓会(通称若竹会)と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展を助長し、産業の発達に貢献することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 総会の開催
  2. 研究会・調査会等の開催
  3. 会報、会員名簿の発行
  4. 母校の後援
  5. その他、本会の目的を達成するため必要な事業
第4条
本会は事務局を石川県立羽咋工業高等学校に置き、会員の多数在籍する地方には、次の総支部を置くことができる。
  1. 関東総支部
  2. 関西総支部
  3. 中京総支部
  4. 金沢市総支部
  5. 羽咋市総支部
  6. 羽咋郡南総支部
  7. 羽咋郡北総支部
  8. 七尾市総支部
  9. 中能登総支部
  10. 能登総支部
各総支部は、必要に応じて支部を置くことが出来る。
第2章
会   員
第5条
本会の会員は次の3種とする。
  1. 正会員
  2. 名誉会員
  3. 特別会員
第6条
母校の卒業者をもって正会員とする。但し母校に2年以上在学し、中途退学したもので会員たることを希望するものは、幹事の推薦により会長が正会員として許可することができる。
第7条
母校現職員をもって特別会員とする。
第8条
母校旧職員をもって名誉会員とする。
第3章
役   員
第9条
本会は次の役員をおく。
1. 顧問  若干名
2. 相談役1 名
3. 名誉会長1 名
4. 会長1 名
5. 副会長1 名
6. 常任理事若干名
7. 幹事若干名
8. 事務局長1 名
9. 会計2 名
10. 事務局員若干名
11. 監事若干名
第10条
役員は次の方法により選出する。
  1. 顧問は、会長経験者とする。但し、副会長は除く。
  2. 相談役は前会長とする。
  3. 名誉会長は、母校現校長を推すものとする。
  4. 会長は、総会において正会員の中から選出する。
  5. 副会長は、金沢総支部長・羽咋市総支部長・羽咋郡南総支部長・羽咋郡北総支部長・七尾市総支部長・中能登総支部長・関東総支部長・関西総支部長・中京総支部長をもってあてる。
  6. 常任理事は、羽咋市総支部の各支部長ならびに旧押水町支部長・旧志雄町支部長・旧志賀町支部長・旧富来町支部長・旧鹿島町支部長・旧鹿西町支部長・旧鳥屋町支部長をもってあてる。但し、当該者が副会長に就任した場合は、当該支部長の推薦されたものをもってあてる。
  7. 幹事は、会長ならびに各支部から推薦されたものをもってあてる。
  8. 事務局長は、会長が任命する。
  9. 会計は、会長が任命する。
  10. 事務局員は、会長が任命する。
  11. 監事は、総会において正会員の中から選出する。
第11条
役員の任務は次の通りとする。
  1. 顧問は、会長の求めに応じて会の運営に関して、指導助言を与える。
  2. 相談役は、会の運営に対して、会長の相談ある時はこれに応じる。
  3. 名誉会長は、会の運営に関し会長の諮問に応ずる。
  4. 会長は、会務を統理し、会議を召集する。
  5. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
  6. 常任理事は、会長の召集に応じ、諸般の協議に参画する。
  7. 幹事は、幹事会に出席し、会務に参画する。
  8. 事務局長は、事務を統理し、事務局を統括する。
  9. 会計は、会計事務に従事する。
  10. 事務局員は、事務局長の召集に応じ各般の事務に携わる。
  11. 監事は、会計を監査する。
第12条
役員の任期は2ヵ年とし再選をさまたげない。
第4章
会   議
第13条
会議は、総会、役員会、幹事会、監事会、事務局会の5種とする。
第14条
総会は、定期総会、臨時総会とする。
  1. 定期総会は毎年1回これを開き、次の事項を決議する。
    1. 事業計画、事業報告 2. 収支予算、収支決算 
    3. 会則の変更 4. 役員の選出 5. その他必要事項
  2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。
第15条
役員会は、会長が随時召集し、必要事項を協議する。
第16条
役員会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、会計で構成する。但し、会長は必要に応じて他の役員にも出席を求めることができる。
第17条
幹事会は、会長、副会長、常任幹事、事務局長、会計で構成する。
第18条
監事会は、定期総会の前に開き、会計を監査する。
第19条
事務局会は、事務局長及び事務局員で構成する。
第5章
会   計
第20条
本会の経費は、入会金、寄付金及び特別会費を持ってこれにあてる。
第21条
正会員は、入会の際(卒業生は卒業時)金18,000円を納入するものとする。
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章
支部・諸則
第23条
各総支部並びに支部の会則は、各総支部並びに各支部において定める。
第24条
各総支部並びに支部は、その設置廃合、会員会合等、支部の状態に関する事項は、本部に報告するものとする。
第25条
各総支部運営経費を、本部会計より助成金として交付できるものとする。金額及び交付要領は、役員会でその都度定める。
第26条
会員は、住所、氏名、職業等身分上の異動が生じた場合、支部経由あるいは本部直接か、いずれかの方法で速やかに、同窓会事務局まで報告するものとする。
第27条
本会には次の諸帳簿を備えるものとする。 1. 会員名簿 2. 役員名簿 3. 会議録 4. 会計簿 5. その他必要な帳簿
付   則
この会則は、昭和40年4月1日から施行する。
この会則は、昭和62年4月1日から一部改正施行する。
この会則は、平成元年4月1日から一部改正施行する。
この会則は、平成3年11月16日から一部改正施行する。