石川県立小松瀬領特別支援学校「いじめ防止基本方針」

石川県立小松瀬領特別支援学校

指導課

 

1.はじめに

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。

したがって、本校では教職員一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。

また本校では、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針として「学校いじめ防止基本方針」を策定し、当該基本方針に基づき、いじめの問題に組織的に取り組みます。

 

2.いじめの定義

 

3.本校におけるいじめ防止の取り組み

 (1)いじめの未然防止のための取り組み

・ 児童生徒の小さな変化をも見逃さないよう、児童生徒とかかわる時間を多くするとともに、ケース会や研究会等で児童生徒に関する情報の共通理解を深めるよう努めます。

・ わかりやすい授業づくり、視覚補助や指示の工夫、達成感を生む活動の工夫等により、自己肯定感を高める授業づくりを進めます。

・ 各種行事、ボランティア活動等をとおして保護者や地域住民等との連携を深め、学校、保護者、地域全体で児童・生徒を見守る体制づくりに努めます。

 

 

 (2)いじめの早期発見のための取り組み

・ 一人ひとりの児童生徒の心に寄り添うとともに、少しでもおかしいと感じた時は学部会やケース会等ですぐに報告し、情報の共有に努めます。

・ 連絡帳、懇談等をとおして、家庭との連絡を密にし、少しの変化も見逃すことのないように努めます。

 

 (3)いじめの早期解決のための取り組み

・ いじめと疑われる行為を発見したら、すぐにいじめをやめさせます。

・ いじめられた児童・生徒の安全確保の徹底をはかります。

・ 相談・通報のあった事案は「いじめ問題対策委員会」をとおして情報共有に努めます。また、すみやかに事実の有無の確認をし、その結果を保護者に連絡します。

・ いじめが確認された場合は、いじめた児童・生徒の指導とその保護者への助言を継続的に行うとともに、必要に応じて外部専門家等の協力を得て、学校として組織的に再発防止措置をとります。

 

 (4)インターネット上のいじめへの対応

・ 情報モラル教育、啓発活動を進めます。

・ 必要に応じて法務局等の関係機関の協力を求めて、解決と再発防止措置をとります。

 

4.「いじめ問題対策委員会」の設置

いじめに関する重大な事案が生じた場合、その場で適切に対応するとともに、いじめの防止、早期発見、対処等の措置を実効的に行うため、校長の指示のもと「いじめ問題対策委員会」を設置し、いじめと疑われる相談・通報があった場合には緊急開催します。

 

 (1)構成

校長(委員長)、教頭、部主事、生徒指導主事、学級担任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター

   ※必要に応じて専門家等(学校医、PTA役員、学校評議員)の参加を求める。

 

 (2)活動内容

・いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画の作成・実行・検証・修正

・いじめに関する相談・通報への対応、情報の収集・記録・共有といじめの判断

・いじめ事案への対応の検討・決定・報告 

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【印刷用PDF】 石川県立小松瀬領特別支援学校版  「いじめ防止基本方針」