保健だより
学校において予防すべき感染症と出席停止について
学校感染症にかかった場合、この休養期間は欠席ではなく出席停止扱いとなります。(「学校において予防すべき感染症と出席停止期間」参照)
学校感染症にかかった場合は、「病欠証明書」をご家庭で記入し、用紙裏面に「病院受診証明書類」(コピー可)を添付して、学校(担任)に提出してください。
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※「病院受診証明書類」とは、受診した医療機関、調剤薬局等から発行された書類とし、生徒氏名、医療機関名、受診日、感染症による受診であることがわかる内容が明記されているもの(明細書、検査結果、処方薬が記載されたもののうちいずれか)とします。
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