スポーツ振興センター
 学校でのけがは、スポーツ振興センターの給付制度を
利用してください。(R4年度から変更点があります)

 学校管理下(登下校・体育などの授業中・休憩時間・部活動など)での活動中に起きたけがなどで受診した場合、日本スポーツ振興センターの給付が受けられますので、学校にご連絡ください。
 一旦、立て替えてお支払いいただくことになりますが、お薬・治療用装具等も対象になり、給付がシンプル進められます。津幡町では全ての領収書が必要ですので、大切に保管して請求してください。
(下記の「学校又は通学中にケガをしたときの手続き方法」も参考になさってください。)
 
【給付までの手順】
 ① けがをして受診した医療費の総額が、5000円以上の場合対象となります。(窓口での保護者の方の支払い総額1500円以上)
担任・部活動顧問・養護教諭のいずれかに、けがと受診の状況を伝え、必要な書類を受け取ってください。
院外の薬局でお薬を処方された場合は、「調剤報酬明細書」も必要になります。
また、柔道整復師の施術を受けた場合も対象になりますが、用紙が違うのでその旨申し出てください。
スポーツ振興センターで必要書類は、専用封筒でやりとりをします(青色貼付の封筒)
② 受診先で、医療の内容について記入していただく「医療等の状況」の用紙を記入していただき(無料・1ヶ月に1枚必要)
支払った際に受け取った「医療機関の領収書」の原本の全てを専用同封して学校に出してください。
③ 学校では、月初めに請求事務を行います。その期日までに書類が揃わなければ次月の請求となります。
④ 月末には教育委員会から、給付の案内があり保護者の方にお知らせします。
学校に取りにいらっしゃるか、銀行振り込み(振り込み料金が給付金額から差し引かれます。330~880円)かを選択していただきます。
※北國銀行の場合は手数料無料です。
⑤ 特定医療機関(大学病院等)・保険外診療分(紹介状のない大病院の初診時の自費分・差額ベット代等)交通費等は、給付の対象になりません。
 
*注意(R4年度から変更された部分) 
町の子ども医療制度を利用した場合は、スポーツ振興センターの給付を受けられません。よって、町の子ども医療費助成制度を利用せずにお支払いください。
3割負担でお支払いされても、付加給付金が付き4割で給付されます。
学校でのけがの場合は、スポーツ振興センターの給付をお勧めします。
 
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