濃厚接触者(相当)の待機期間の見直しについて
濃厚接触者(相当)の待機期間の見直しについて、国からの連絡があり、県教育委員会における取り扱いについてお知らせがありました。
教育委員会の取り扱いの変更のポイントは次のとおりです
・自宅待機期間が従来の7日間から5日間に変更
・自宅待機解除の条件の1つ(薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査で陰性であること)の時期が4,5日目から2、3日目に変更
参考
●石川県教育委員会からの通知
●国からの連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/000968058.pdf
●石川県の発表
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/nokosessyoku.html
※以下の点は変わりありませんのでご注意ください。
生徒本人、保護者が短縮(3日目での解除)を希望する場合は自主的に検査をしてください。
検査の結果ともに陰性が確認された場合は、保護者または生徒が学校に報告願います。
学校長が自宅待機を短縮できるか判断し、結果をお伝えします。
なお、濃厚接触者本人、保護者が短縮を希望しない場合は検査をする必要はありません。)