高校生活のルール

 本校では ビジネス系の 専門高校として、挨拶をはじめとした基本的生活習慣の確立を目標に掲げ、地域社会に貢献できる人材の育成に努めています。
 ルールを守りましょう。

    高校生活のルール

 いよいよ「小松商業生」としてのスタートです。本校ではビジネス系の専門高校として、挨拶をはじめとした基本的生活習慣の確立を目標に掲げ、地域社会に貢献できる人材の育成に努めています。また、校外行事や地域企業との交流も多く、常に実社会を意識した指導を行っています。

なお、皆さんは18歳の誕生日から成人になります。大人として扱われ、社会的責任が増します。法令遵守に努めましょう。

 

1 遅刻指導について

(1)8:30のチャイム終了までに玄関に入れない場合は遅刻扱いとし、遅刻届を生徒指導室に提出する。ただし、8:35からのマイスタータイムの準備を考え、8:30までに教室に入室するように努める。

(2)8:30までに玄関に入れない場合は以下の指導を行う。

   2回目で反省文

   3回目で奉仕作業

   5回目で生徒指導課指導(本人・保護者・担任)

(3)遅刻ゼロ150日運動は、8:30までに校舎内に入るか否かでカウントする。

  

2 服装容儀について  

制服の正しい着こなしを基準として、次の指導を行っています。

(1)服装   冬服  4月~5月 10月~3月   夏服  6月~9月

※気候に応じて移行期間を設定する。

〈学生服着用の場合〉

・制服を脱ぐ場合は、カッターシャツを着用していること。

・第一ボタンを留め、制服の下からシャツ等がはみ出ないようにする。

・ベルトは黒色とし標準的な位置で締め、金具過多や装飾品付きの華美なものは避ける。

〈ブレザー・スカート・スラックス等着用の場合 〉

・ブレザーの下にカーディガンを着用する場合は、指定のカーディガンとする。

・ブラウスの第一ボタン、袖口ボタンを留め、ネクタイは緩めないで着用する。

・平素はネクタイでもリボンでもよいが、式典の時はネクタイを着用する。

・スカート丈は膝が完全に露出しない長さとする。

・ベルトは黒色とし標準的な位置で締め、金具過多や装飾品付きの華美なものは避ける。

※ 土日祭日・長期休業でも登校は原則本校指定の学制服・ブレザー等とする。ただし、部活動のための登校の場合に限り、部指定ジャージ着用の登校を認める。

※ 登下校時には、学生服やブレザーの上に防寒具の着用を認める。華美でなく通学にふさわしいものを着用とする。

※ 兄弟姉妹等から譲渡される場合は、生徒指導課に申し出て確認を受ける。

※ 事情により学生服・ブレザー等を着用できない場合は、異装届を生徒指導室に提出する。

(2)鞄について

・高校生の通学にふさわしいものとする。

・ファスナー等で閉じることができるものに限る。

・ブランド品や華美なものは禁止する。   ※ 預かり指導の場合がある。

(3)履物について

・通学用履物は革靴とする。(身体的事情により使用が困難な場合は生徒指導課に申し出ること)

・ただし、安全のため積雪時は長靴やスノーブーツ等を着用するものとする。

・長期休業・土日祭日であっても、サンダル履きは禁止する。

(4)靴下について

・色は黒・紺・白とする。ショートソックス(くるぶしが見えるもの)は不可とする。

・レッグウォーマーは不可とする。ワンポイントは指定ソックスに準じた大きさまでとする。

・冬季期間は、黒のタイツ等着用可とする。(タイツの上に黒色靴下着用可)

・行事等の場合には学校指定のソックスとする。

(5)頭髪について

・学制服着用時、後ろ髪は襟(制服カラー)を超えない、横は耳が見える程度とする。

・ブレザー着用時、肩のラインより長い場合は、結ぶことが望ましい。(学校行事では結ぶ)

・前髪は目にかからない程度とする。

※    地毛で誤解を招く可能性がある場合には、担任及び生徒指導課に連絡する。

禁止事項 脱色・染色・パーマ・カール・エクステ・極端な刈り上げ・黒染め後の色落ち放置

     整髪料による不自然な固定・社会通念上高校生としてふさわしくない髪型等

※ 色落ち・過度のブローやアイロン等の痛み、髪焼けについては十分注意する。

(6)化粧及び装飾品について

・化粧及び装飾品は禁止する。ピアスは、穴をあけることも禁止する。

・カラーコンタクトは、健康上の面からも禁止する。  ※預かり指導の場合がある。

(7)持ち物について

・高価な物や学業に不要なものは学校に持ち込まないこと。

※    数回の指導で改善されない場合や、指導を受け入れないと判断した場合には、保護者召喚や特別指導の場合もある。

  

3 携帯電話について 

・敷地内での使用を禁止とする。

・校内へ持ち込む場合は、電源を切って鞄の中に入れておく。

・校内での使用を確認した場合は、預かり指導となる。

・携帯電話使用発覚の当日から預かり、土日を除いて日数をカウントする。

 1回目  3日間、登校したら生徒指導課に預け、下校時に返却する。最終日、本人に返却する。

 2回目  7日間、登校したら生徒指導課に預け、下校時に返却する。最終日、保護者同伴の上本人に返却する。

 3回目~ 適宜協議して指導する。  

なお、定期試験や検定試験中の使用は不正行為とみなし、内容によって特別指導の対象となる。

 

※禁止事項  いたずら・他人を誹謗中傷するメールやサイトへの書き込み。

出会い系・成人向けサイトの利用。個人情報の書き込み。

不適切画像の投稿等。

 

ネットチェッカーズ

石川県教育委員会と警察が連携し、ネットパトロールを行っている。不適切な書き込みや           動画・写真等が発見された場合には、学校に連絡が来る。内容によっては、特別指導の対象となる。

 

4 自転車の利用について

・交通ルール・マナーを厳守し、交通安全に心がける。

・自転車通学者は本校指定のステッカーを貼る。入学時に1年生全員に配付する。

・令和5年4月1日より改正道路交通法により自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化される。ヘルメット着用の努力義務は、保護者及び本人の判断とするが、安全のため着用をお願いします。

・令和5年4月1日から自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関わる条例より、自転車保険の加入が義務化となる。自転車を運転して歩行者等にケガを負わせた場合に、その相手方への賠償に対応する保険等(自転車損害賠償保険)の加入をお願いします。

 

5 アルバイトについて

・原則禁止とする。ただし、家庭の特別な事情と判断した場合は許可する。

・2・3年生で成績・生活態度が良好な者は、長期休業中にアルバイト届を提出することで許可する。ただし、日数の半分を超えない程度とする。

・3年生は、進路が決定し、学校生活が良好である場合、担任・生徒指導課と相談し、2学期期末考査終了以降アルバイトの申請をすることが出来る。

※    危険な仕事、時間の遅い仕事は許可しない。(20:00まで)

また、居酒屋等の飲酒を主とする店や高校生として不適切な店も許可しない。

コンビニエンスストアは、防犯上の都合により許可しない。

※    アルバイト許可は、学業や部活動・学校生活全般に影響を及ぼさないことが前提であり、状況によっては許可を取り消す場合もある。

なお、無届でのアルバイトが発覚した場合は、特別指導となる。

 

6 自動車免許について 

3年生で2学期中間考査以降、次の条件によって自動車学校への通学を許可する。

・進路が決定している者。

・生活態度・成績良好の者。欠点科目保有者や成績不振の場合は許可できない場合もある。

〈規定〉

・学校行事を優先すること。

・試験1週間前から試験最終日前日までの通学は一切認めない。

(上記の期間の自動車学校の送迎バスの利用も認めない。)

・修了検定・卒業検定・免許センター試験等は、原則として土曜日や長期休業を利用する。

・受講上の特別な理由で学校を休む場合は、欠席・欠課届を提出する。

・免許取得者はその旨を報告する(生徒指導課)

・無届での入校・免許取得が発覚した場合は、特別指導となる。

 

7 特別指導について

・法律を犯す行為

・学校の秩序を乱す行為・生徒の本分を逸脱した行為

・暴力行為・いじめ(ネット上の書き込み等を含む)

・故意による器物破損(過失のときは、速やかに事務室・生徒指導室まで届けること)

※    謹慎の期間は、欠席日数にはカウントされないが、該当科目の欠時数としてカウントする。

 

 

8 選挙運動・政治活動について

(1)満18歳以上の生徒には、選挙運動・政治活動が認められる。

(2)満18歳未満の生徒には、選挙運動を除く政治活動が認められる。

(3)校内における選挙運動・政治活動について

・授業や部活動等においては禁止

・放課後や休日等において行う場合は制限または禁止

(4)校外における選挙運動・政治活動について

・保護者の理解のもと、自ら判断し行う。

・違法なもの、暴力的なものには参加しない。

(5)学業や生活などに支障があると認められる場合は、改善を求める指導を行う。

 

 

 

9 成年年齢引き下げについて

18歳(成年)になったらできること 20歳になったらできること

(1)保護者等の同意がなくても契約できる

・携帯電話の契約

・ローンを組む

・クレジットカードをつくる

・一人暮らしの部屋を借りるなど

(2)10年有効パスポート取得する

(3)公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

(4)結婚…女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になる

(5)性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

 (1)飲酒をする

(2)喫煙する

(3)競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

(4)養子を迎える

(5)大型・中型自動車免許の取得

※   成年に達すると保護者等の同意がなくても自分で契約できるようになるが、未成年者取消権は行使できなくなり、自分自身で責任を負うことになる。契約には、様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性がある。保護者等に相談し、契約しましょう。

※   未成年者取消権…未成年者が保護者等に同意を得ず契約した場合には、民法に定められた未成年者取消権を行使して、その契約を取り消すことができる。

 

10 通学路について

交通安全や自転車マナーの向上に努めてきましたが、残念ながら、自転車を中心にした交通事故がなくならない状況である。幸いにも生命に関わる大事故は起こっていないが、近年、自転車事故における過失責任も大きくなっている。

※   他校との混雑、坂道・細い路地等の危険性、街灯の有無を熟慮した結果、通学路(JR小松駅方面)希望丘町内を通らず、「空港・軽海線」の利用を推奨する。

※ 「生徒玄関前」を真っ直ぐ出て、市立高校に抜ける坂道で自動車との接触事故等が多発していることから、安全のため自転車乗車による市立高校への坂道は通行禁止とする。

 

11 いじめについて

本校は、いじめについて「決して許されない」という指導方針で厳しく対処している。7 特別指導で示しているように、加害生徒を指導対象としますが、状況に応じて警察等の関係機関へ通報する場合もある。

いじめの定義

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 平成25年9月28日施行)
 

指導に関しては、上記の定義に従うこととする。

ただし、いじめの被害者は、自分が被害者であることを認めたがらなかったり、意思表示が苦手であったりすることがあることを鑑み、加害者・被害者の意図や心情にかかわらず、客観的に他人に精神的・肉体的苦痛を与えうると考えられる行為が確認された場合「いじめ行為」と認定する場合もある。

 

大切なことは、「いじめ」をしない、ということよりも、思いやりを持ってお互いが気持ちよく、学校生活を送れるように心がけることである。

 

〈いじめに該当する事例〉

※   事例以外でも、客観的に、他人に精神的・肉体的苦痛を与える行為については、「いじめ」と認定する場合もあります。

 

(1)他人を誹謗中傷する行為

インターネット(SNS)への書き込み。直接・間接にかかわらず、他人への誹謗中傷行為。

※ 誹謗中傷とは 「死ね」等の暴力的表現、身体的特徴への言及、プライベートな情報や噂話を流布する行為。「うざい」等の嫌悪表現などさまざまな態様をすべて指し、それら全てがいじめの要素を含んでいると考えられる。

(2)他人の所持品を借用したり、破損したりする行為

他人の所持品を、隠す、無断借用するなどの行為。また、承諾を得ていても、不適切な使用により精神的苦痛を与える行為。

(3)他人の身体を傷つける行為

直接・間接的に他人の身体に接触することで、他人の身体を傷つけたり、傷つけるおそれがある行為で、精神的・肉体的な苦痛を与えるものを指す。

(4)仲間はずれをつくる行為

挨拶されたり、話しかけられたりしても無視する行為。無視を促す行為。一人を孤立させる行為。

(5)他人を使役する行為

他人に自分の買い物をさせる、荷物を持たせるなど、自分の用事を他人にやらせる行為。他人を支配したり、使役したりするすべての行為を指す。

(6)他人を辱める行為

他人の着衣に手をかけて辱める行為、身体に必要以上に接触する行為、破廉恥な文章・図画などを見せたりして恥ずかしい思いをさせる行為。他人に芸をさせたりするなど、他人を辱めるすべての行為を指す。

(7)他人を困らせる行為

学校生活で必要な情報を伝えなかったりする行為など、他人を困らせるすべての行為。

(8)他人をいやがらせる行為

他人のいやがることを言う、不適当なあだ名で呼ぶ、他人を見て笑う、こそこそ話をする行為。他人がいやがるすべての行為を指す。

 

 

12 こんなときどうするの?

Q 遠方の大学見学のため、電車で行くのに学割を発行してほしいのですが・・・。

A 生徒指導室にある「生徒旅行及び学割交付願い」を書いてください。記入後、担任や部活動顧問、進路課等の確認印を押して再度、生徒指導課に提出してください。ただし、下記の条件を満たしている場合のみ発行できます。

 【学割を発行するには条件があります】

・目的地まで片道100㎞以上あること

・原則保護者が同伴であること。(家族旅行含)

  

※下記の場合は、学割を発行することはできません。

  ・友達同士で旅行に行く場合。(保護者が一緒に行かない場合)