石川県立いしかわ特別支援学校「いじめ防止基本方針」

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石川県立いしかわ特別支援学校「いじめ防止基本方針」

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

 

(いじめの定義)

 いじめとは、児童生徒に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒等と一定の人的関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 (【文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より】)

 

(基本理念)

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では児童生徒がお互いの障害について知り、協力しながら安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないように、いじめが心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。 

 

(いじめの防止等に関する基本姿勢)

 いじめの兆候や発生を見逃がさず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全職員で共有する。また、いじめはどの児童生徒にも起こりうるという事案を踏まえ、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で示す。

 

2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

・いじめ問題対策チームを常設する。

 チームのメンバーは校長、教頭、各部の部主事、生徒指導課主任、生徒指導課副主任、学年主任、各部生徒指導課、養護教諭である。(必要に応じて地域支援部、級外、生徒指導課相談担当などが入る。)

・対応には学級担任の抱え込みや一部教職員の過重負担を回避し、複数教職員による役割分担に沿った適切な対応を行うために個別案件対応班を編成する。

・必要に応じて外部の専門家(いじめ対応アドバイザーなど)を参集する。

 

3 いじめの防止等に関する措置

(1)  いじめの未然防止

・児童生徒が安心し、自己存在感や充実感を感じられる場所を提供できる授業づくりや集団づくりを行う。

・授業や行事の中ですべての児童生徒が活躍できる場面を作り出し、自己有用感を高めるようにする。

・集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。

・教職員の言動が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導のあり方に細心の注意を払う。

・校内外での規則や社会的ルールを定着させることで、規範意識を醸成するとともに、児童生徒が安心して学ぶことのできる環境づくりをする。

・道徳教育や人権教育の全体計画の重点目標に基づいて、道徳教育や人権教育を計画的に実践する。

・家庭と連携をとり、生活の様々な機会を通しての約束づくりと、自他の物の区別や大切に扱う心、善悪の判断の育成に努める。

    

(2)いじめの早期発見

・すべての職員が児童生徒の様子を見守り、日常的な観察を丁寧に行うことにより、児童生徒の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身につけていく。

・様子が気になる児童生徒がいる場合には、学年、学部、学校全体で情報を共有し、より大勢の目で当該児童生徒を見守る。

・「学校生活アンケート」を年3回(5、9、1月)実施し、いじめや相談したいことの有無を把握する。

・日々の児童生徒の様子、保護者と連絡帳でのやりとりなどにより、いじめの兆候がないか観察する。

・常日頃から児童生徒と信頼関係を築き、気軽に相談できる環境を作る。

・相談箱の設置により、相談しやすい環境を作る。

 

(3)いじめの早期対応

・いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をする。いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一人で抱え込まず、学年、学部及び学校全体で組織的な対応を行う。また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に見守る。

 

いじめ対応の基本的な流れ
①いじめ問題対策チームで情報を共有し、調査方針、分担を決める。

 

②正確な実態把握

・当事者双方や周りの児童生徒、関係教職員から聞き取った情報を共有し、正確に全体像を把握する。確実に記録を取る。

    

③指導体制、方針の決定

・個別案件対応班を編成する。

・指導の狙いを明確にし、全職員で共通理解を図る。 

・状況に応じて警察や児童相談所などの外部機関と連携を図る。

*いじめの情報が入ってから学校の方針決定に至るまでを、いじめの情報があったその日に対応する。

 

④児童生徒への指導・支援、保護者との連携

・個別案件対応班による、いじめ解消に向けた指導を行う。

・いじめられた児童生徒を必ず守り通すという姿勢を明確に示し、児童生徒とその保護者の心配や不安を取り除く。

・いじめた児童生徒には、いじめは決して許されない行為であるという人権意識を持たせる。

・周りの児童生徒に対しては、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。

・保護者には直接会って協力を求め、具体的な対策や今後の学校との連携方法を話し合う。

 

⑤継続した対応

・継続的な指導、支援を行い、心のケアにあたる。

・いじめが解消したとみられる場合でも、引き続き十分な観察を行い、折りに触れて必要な指導を継続的に行う。

 

⑥説明責任の実行

・当該児童生徒及びその保護者に対する情報の提供を行う。

・全校保護者やマスコミへの対応を適切に行う。

 

⑦再発防止

・問題の背景を洗いだし、課題を整理する。

・PDCAサイクルに基づいて取り組みを見直し、改善策を検討し実施する。

 

⑧石川県教育委員会への報告

・在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われると判断した場合は、速やかに石川県教育委員会事務局学校指導課長に第1報を報告し、さらに調査の結果がまとまり次第第2報を、いじめの問題が解消した、一定の解消が図られた、または第1報から1カ月をめどに、その指導の結果(経過)を第3報として報告する。

  

(4)重大事態について

・重大事態とは「いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。」また、「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。」である。なお、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査などにあたる。

・重大事態が発生した場合、石川県教育委員会を通じて知事に事態発生について報告する。

・報告後、石川県教育委員会の指導・助言のもと、速やかに重大事態の調査組織を設置し、質問票の使用その他の適切な方法により、事実関係を明確に調査する。

・組織の構成については専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、調査の公平性・中立性を確保するよう努める。

  

(5)ネット上のいじめへの対応

・インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについての最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める。

・児童生徒に情報モラルを身につけさせる指導の充実を図る。

 

(6)教職員の研修の充実

・教職員一人一人に指導力やいじめの認知能力を高めるための研修や専門家を講師とした研修、具体的な事例研究などを計画的に実施する。

・学年会、学部会、支援会議などで児童生徒についての情報交換を行い、共通理解を図る。

  

(7)家庭との連携した取り組み

・保護者に学校方針を伝え、日頃から信頼関係を築く。

・家庭での過ごし方や変化を伝えてもらい、いじめ問題が起こった時には協力しながら指導に生かしていく。 

 

(8)児童会・生徒会の取り組み

・元気な声が響く明るい学校にするために、テーマを決めて挨拶運動を行う。