R7年度_5月_歳時記
いじめ防止対策推進法
本日、5月2日(金)5限目に全校集会が行われました。今日は津幡警察署と石川県警の方が「いじめ防止」についてお話をしてくださいました。みなさんは、「いじめ防止対策推進法」という法律をご存じでしょうか。これは滋賀県大津市で起きた悲惨ないじめ事件をはじめ、全国でいじめ問題が深刻化したことを受けて、平成25年にできた法律です。
津幡警察署の源さんから、「いじめは暴行罪や侮辱罪、脅迫罪など大きな犯罪になることもある。だから絶対にやっちゃいけないし、もし友達がいじめを受けていると思ったら、見て見ぬふりをしないで勇気を出して大人に相談してほしい。つらい事、苦しい事もあるかもしれないけれど、一人で抱え込まないでほしい。」というお話をしていただきました。
石川県警の林さんからは、「みんな一人一人違う。個性があり、それぞれいい所がある。お互いが認め合って、有意義な中学校生活を送ってほしい。」という温かい言葉もいただきました。
【いじめ防止対策推進法】
『第4条』児童等はいじめを行ってはならない
『第7条』学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
『第9条』保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
津幡南中学校は、これからも「いじめは絶対に許されない行為」であることを念頭に、いじめの無い学校づくりに全力で取り組みます。