保健相談行事・連絡
インフルエンザ等の学校感染症について
学校において予防すべき感染症と出席停止について
インフルエンザ等、学校保健安全法施行規則で規定される「学校において予防すべき感染症」にかかった場合は、医師の診断を受け、学校での感染拡大を防止するため、無理をして登校しないで自宅で休養してください。この休養の期間は、「感染症による出席停止」となりますので、病欠証明書又は診断書を医療機関で記入していただいた後、学校(担任)へ提出してください。
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