【保護者の皆さまへ】令和6年能登半島地震に伴う授業料減免について

 この度の能登半島地震により被災された方、そのご家族及び関係の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 石川県では、令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々に対して、県立高等学校授業料の減免制度を設けております。

 この制度の適用を受けるためには、在学している県立高等学校へ申請を行う必要があります。詳しい申請手続きについては、在学している県立高等学校事務にお尋ねください。

 

1 減免の対象者

  被害を受けた世帯で次のいずれかに該当する生徒

 ① 家屋が流失

 ② 家屋が全壊又は半壊

 ③ 家屋が全焼又は半焼

 ④ 家屋が床上浸水

  ※ただし、「家屋」とは、今回の地震発生直前まで居住していた家屋であり、

   持ち家、借家等の区分を問いません。

  ※現在、高等学校就学支援金が認定となっている方(授業料が無償化されている

   方)は、対象外となります

  罹災証明書の提出は必要ありません

 

2 減免の内容

  授業料(最大で、令和6年1月分から令和7年3月までの15ヶ月分)

  ※既に支払われた令和6年1月分の授業料については返還いたします。

 

3 手続

  「授業料減免申請書」在学する県立高等学校事務室へ提出してください。

 

4 申請書の提出期限

  令和6年2月29日(木)

  ※特別の事情がある方については、提出期限を延長しますので、お申し出くださ

   い。

 

5 その他

  授業料減免の対象者に該当しない者であっても、被災による就労困難等で

  世帯収入が減少した者は、高等学校就学支援金制度(家計急変支援)に該当

 する可能性がありますので、在学する学校の事務室にお問い合わせください。

 

  連絡先:七尾東雲高校事務室  TEL:0767-57-1411