配付書類等のお知らせ

2024年2月の記事一覧

【生徒の皆さん、保護者等の皆様へ】感染症対策について

 今週に入り、本校においても新型コロナウイルス感染症の罹患者数が増えてきました。今後も以下のとおり感染症対策のご理解とご協力をいただきましようお願い申し上げます。

1 平時からの感染症対策
(1)健康観察、(2)手洗い・手指消毒、(3)咳エチケット、(4)換気、(5)食事の際は大声での会話は控える、(6)規則正しい生活、(7)混雑した場所ではマスク着用、(8)清潔なハンカチ・ティッシュ・予備マスクの持参

2 発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合
(1)かかりつけ医等に受診していただき、主治医の判断・指示に従ってください。
(2)その日のうちに受診された場合、出席停止とします。(受診届の提出が必要)
(3)周囲への配慮 ・新型コロナウイルス感染症に罹患し、発症から10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。・咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

3 感染症と診断された場合、感染が判明した場合、速やかに学校までご連絡をお願いいたします。
(1)出席停止期間
【インフルエンザ】「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
【新型コロナウイルス】「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで」
(2)受診届 ・保護者等が記載し、診療明細書または調剤証明書を添付のうえ提出していただく必要があります。用紙は学校からお渡しいたします。(学校HPからもダウンロード可能)。

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【保護者等の皆様へ】被災した生徒の通学費を給付します(能登半島地震被災関係)

 能登半島地震災害で、校舎や通学路の損害等により、通学方法を変更された方に、定期券の購入費等の通学費を給付します。
1 対象者 通学の方法を変更し、新たなに通学費が発生した生徒
(例1:学校が損壊し、通学先が変更となった)
(例2:自宅が損壊し、避難先から通学することになった)

2 対象経費(通学費) 電車・バスの原則、定期券購入費(全額)対象
※令和6年1月1日以降に購入・乗車したものであれば、申請前のものであっても遡って対象となります。(乗車賃(ICカード等によるものも含む)は学校にご相談ください)

【補助対象期間】 通学の方法を変更する事由が終了するまでの期間
(例:学校や自宅が復旧した等)

3 申請方法・期日 ※提出が間に合わない場合は、事前に学校等にご相談ください。通学している学校の事務室に申請書を提出(令和6年2月9日まで)した後、支出実績を報告して費用を請求してください。

【実績報告及び請求期日(令和5年度分)】
定期券の場合:令和6年2月29日
乗車賃の場合:令和6年3月25日

4 支給 請求書記載の口座に振り込みます。
※定期券で、令和5・6年度にまたがる場合は、購入費をそれぞれの日数で按分し、令和5年度分を支給します(令和6年度分は別途ご案内)

申請書等は下記のホームぺージからダウンロードできます。

被災したせいとへの通学費給付について

申請・お問合せ:志賀高校事務室 TEL:0767-32-1166
その他制度関係:石川県教育委員会庶務課 TEL:076-225-1816

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【保護者等の皆様へ】令和6年能登半島地震に伴う授業料減免について

 この度の能登半島地震により被災された方、そのご家族及び関係の皆様に心よりお見舞い申し上げます。石川県では、令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々に対して、県立高等学校授業の減免制度を設けております。この制度の適用を受けるためには、在学している県立高等学校へ申請を行う必要があります。詳しい申請手続きについては在学している県立高等学校事務にお尋ねください。

1 減免の対象者 災害を受けた世帯で、次のいずれかに該当する生徒
(1)家屋が流失
(2)家屋が全壊または半壊
(3)家屋が全焼または半壊
(4)家屋が床上浸水
※ただし、「家屋」とは、今回の地震発生直前まで居住していた家屋であり、持ち家、借家等の区分は問いません。
※現在、高等学校等就学支援金が認定となっている方(授業料が無償化されている方)は、対象外となります。
※罹災証明書等の提出は必要ありません。

2 減免の内容
授業料(最大で、令和6年1月分から令和7年3月分までの15ヶ月分)
※既に支払われた令和6年1月分の授業料については返還いたします。

3 手続き
「授業料減免申請書」を在学する県立高等学校事務室へ提出してください。

4 申請書の提出期限 令和6年2月29日(木)
※特別の事情がある方については、提出期限を延長しますので、お申し出ください。

5 その他
授業料減免の対象者に該当しないものであっても、被災による就労困難等で世帯収入が減少した者は、高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)に該当する可能性がありますので、在学する県立高等学校の事務室にお問い合わせください。

本件連絡先 石川県立志賀高等学校事務室 TEL:0767-32-1166

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