配付書類等のお知らせ

配付書類について

【保護者等の皆様へ】被災した生徒の通学費を給付します(能登半島地震被災関係)

 能登半島地震災害で、校舎や通学路の損害等により、通学方法を変更された方に、定期券の購入費等の通学費を給付します。
1 対象者 通学の方法を変更し、新たなに通学費が発生した生徒
(例1:学校が損壊し、通学先が変更となった)
(例2:自宅が損壊し、避難先から通学することになった)

2 対象経費(通学費) 電車・バスの原則、定期券購入費(全額)対象
※令和6年1月1日以降に購入・乗車したものであれば、申請前のものであっても遡って対象となります。(乗車賃(ICカード等によるものも含む)は学校にご相談ください)

【補助対象期間】 通学の方法を変更する事由が終了するまでの期間
(例:学校や自宅が復旧した等)

3 申請方法・期日 ※提出が間に合わない場合は、事前に学校等にご相談ください。通学している学校の事務室に申請書を提出(令和6年2月9日まで)した後、支出実績を報告して費用を請求してください。

【実績報告及び請求期日(令和5年度分)】
定期券の場合:令和6年2月29日
乗車賃の場合:令和6年3月25日

4 支給 請求書記載の口座に振り込みます。
※定期券で、令和5・6年度にまたがる場合は、購入費をそれぞれの日数で按分し、令和5年度分を支給します(令和6年度分は別途ご案内)

申請書等は下記のホームぺージからダウンロードできます。

被災したせいとへの通学費給付について

申請・お問合せ:志賀高校事務室 TEL:0767-32-1166
その他制度関係:石川県教育委員会庶務課 TEL:076-225-1816

[学校コラボル一斉メール配信済み]

【保護者等の皆様へ】令和6年能登半島地震に伴う授業料減免について

 この度の能登半島地震により被災された方、そのご家族及び関係の皆様に心よりお見舞い申し上げます。石川県では、令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々に対して、県立高等学校授業の減免制度を設けております。この制度の適用を受けるためには、在学している県立高等学校へ申請を行う必要があります。詳しい申請手続きについては在学している県立高等学校事務にお尋ねください。

1 減免の対象者 災害を受けた世帯で、次のいずれかに該当する生徒
(1)家屋が流失
(2)家屋が全壊または半壊
(3)家屋が全焼または半壊
(4)家屋が床上浸水
※ただし、「家屋」とは、今回の地震発生直前まで居住していた家屋であり、持ち家、借家等の区分は問いません。
※現在、高等学校等就学支援金が認定となっている方(授業料が無償化されている方)は、対象外となります。
※罹災証明書等の提出は必要ありません。

2 減免の内容
授業料(最大で、令和6年1月分から令和7年3月分までの15ヶ月分)
※既に支払われた令和6年1月分の授業料については返還いたします。

3 手続き
「授業料減免申請書」を在学する県立高等学校事務室へ提出してください。

4 申請書の提出期限 令和6年2月29日(木)
※特別の事情がある方については、提出期限を延長しますので、お申し出ください。

5 その他
授業料減免の対象者に該当しないものであっても、被災による就労困難等で世帯収入が減少した者は、高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)に該当する可能性がありますので、在学する県立高等学校の事務室にお問い合わせください。

本件連絡先 石川県立志賀高等学校事務室 TEL:0767-32-1166

[学校コラボル一斉メール配信済み]

【生徒の皆さん、保護者等の皆様へ】令和6年能登半島地震に伴う服装について

 この度の震災に際しまして、心よりお見舞い申し上げます。
現在も予断を許さない状況が続いている中、ご家族のご無事を心よりお祈りしております。
 さて、現在本校では、体操服等で登校を許可していますが、2月1日(木)より制服を着用した登校となります。一歩ずつ通常授業に向けて取り組んでいきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
 なお、不都合がありましたら、学校までお問合せください。
[学校コラボル一斉メール配信済み]