日誌

2021年5月の記事一覧

交通安全推進隊結成式

1.日 時 令和3年5月24日(月)16:20

2.場 所 門前高校 視聴覚教室

3.参加者(敬称略)

   輪島市門前町交通安全協会 会長

   石川県輪島警察署 署長

   石川県輪島警察署 地域課長兼交通課長

   石川県輪島警察署 門前交番所長

   石川県輪島警察署 交通課企画規制係長

   門前中学校生徒会長

   門前高校生徒会長

4.内 容 

(1)宣誓

    門前高校生徒会長

(2)挨拶(敬称略)

    輪島市門前町交通安全協会 会長

    石川県輪島警察署 署長

 

 

 

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児童生徒等に向けた自殺予防に係る文部科学大臣のメッセージについて

令和3年5月17日

生徒・保護者の皆さまへ

石川県立門前高等学校

校長 金 岡 利 宏

(公 印 省 略)

 

児童生徒等に向けた自殺予防に係る文部科学大臣のメッセージについて

 

 この度、文部科学大臣より、不安や悩みを抱える全国の児童生徒や学生等へ向けた自殺予防に係るメッセージが、下記の通り掲載されました。

 つきまして、本校も、文部科学省、県教委並びに関係機関等の指導のもと、児童生徒の自殺予防に関する取組に尽力いたしますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

 

1.文部科学大臣メッセージ

「不安や悩みを抱える全国の児童生徒や学生等のみなさんへ」

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/mext_01406.html

 (文部科学省ホームページ)

 

2.相談窓口PR動画「君は君のままでいい」

 https://youtu.be/CiZTk8vB26I

 (YouTube 文部科学省公式チャンネル)

 

3.子供の SOS ダイヤル等の相談窓口

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

 (文部科学省ホームページ)

以上

 

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「まん延防止等重点措置」の金沢市への適用に伴う「石川緊急事態宣言」の対象期間の延長について

令和3年5月15日

生徒・保護者の皆さまへ

石川県立門前高等学校

校長 金 岡 利 宏

(公 印 省 略)

「まん延防止等重点措置」の金沢市への適用に伴う

「石川緊急事態宣言」の対象期間の延長について

 

 早速ですが、標記の件について、県教委の指導のもと、下記の通り感染防止対策を行いますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

  金沢市を対象として、5月16日から6月13日までの間、「まん延防止等重点措置」が適用されることとなり、5月14日に開催された石川県新型コロナウイルス感染症対策本部(※本部会議資料参照)において、「石川緊急事態宣言」の対象期間も6月13日まで延長されることとなりました。

 (※https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/documents/taisakuhonbu36.pdf

 つきましては、「新しい生活様式の実践」、「接触の回避」、「飛沫の防止」など、感染防止対策について、改めて徹底の程よろしくお願いします。

 

1 感染防止対策

「県立学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理ガイドライン(令 和2年9月4日版)」等に基づき、指導の徹底を図ります。

(1)外出

ア.不要不急の外出を控え、「人との接触機会の低減」に努めてください。

(2)健康管理

ア.発熱等の風邪の症状がある場合は登校しないでください。

イ.マスク着用・手洗い・うがい・手の消毒を徹底してください。

ウ.密閉・密集・密接を避けてください。

(3)昼食時間及び休み時間

ア.会話をする際には、一定程度距離を保ってください。

イ.食事中は机を向かい合わせにせず、会話を控えてください。

ウ.トイレ・休憩は混雑しないようにしてください。

(4)更衣室等の利用

ア.更衣については、狭い空間に生徒が密集することを避けさせます。

(5)マスクの着用

ア.身体的距離が十分取れないときは、マスクの着用を原則とします。フェイスシールド・マウスシールドを着用する場合でも、マスクを着用することを基本とします。

イ.教育活動の中で、顔の表情を見せたり、発音のための口の動きを見せたりすることが必要な場合には、2m以上の身体的距離をとりながら、フェイスシールド・マウスシールドのみの着用により口元を見せる等の対応を行います。

 

2 部活動に関すること

(1)合宿、県外への遠征、県外チームとの練習試合に加え、今回新たに県内の学校との練習試合も禁止とさせていただきます。

 

3 心身の状況の把握と心のケア等に関すること

(1)長期間に及んだ休校や自宅待機からくるストレスや、感染症に対する心配や不安が原因で、精神的に不安定になる可能性があるので、そのような場合には、ホーム担任だけでなく、相談室の先生等にも相談するように指導します。また、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援(電話による相談を含む)を行います。

(2)既に配付(本校ホームページにも掲載)しました「24時間子供SOSダイヤル」などの相談窓口も利用ができます。

    子供SOS

     076-289-1699

     0120-0-78310

    こども人権110番

     0120-007-110

 

4 偏見、差別に関すること

(1)感染者、濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症の治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は絶対に許されません。

 

5 保護者さまへの連絡等

(1)一斉送信メールや学校のホームページ、または文書の配付、担任からの電話連絡等により、必要な情報を確実かつ速やかに伝えします。

(2)保護者に対しては、一斉送信メールや配付文書等により、定期的に学校の様子をお知らせします。

 

6 感染者、濃厚接触者が確認された場合

(1)生徒・教職員の感染が確認された場合、あるいは、生徒・教職員が濃厚接触者であることが確認された、または、その同居する家族等の感染が確認された場合、速やかに県教委の各担当課へ連絡し指導を受けます。

(2)その際、個人情報の扱いには十分注意します。

(3)生徒、教職員の感染が判明した場合、最終登校日から2週間、臨時休業の措置をとります。また、その間に校舎を消毒します。対応の詳細については、県教委・関係機関の指導に基づいて行います。

 

7 その他

(1)今後、状況の変化により、対応内容に追加や変更がある場合はその都度ご連絡します。

以上

 

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石川緊急事態宣言について

令和3年5月10日

生徒・保護者の皆さまへ

石川県立門前高等学校

校長 金 岡 利 宏

(公 印 省 略)

石川緊急事態宣言について

 

 早速ですが、県教委の指導のもと、下記の通り感染防止対策を行いますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。石川緊急事態宣言030509石川緊急事態宣言.pdf

1 感染防止対策

「県立学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理ガイドライン(令 和2年9月4日版)」等に基づき、指導の徹底を図ります。

(1)外出

① 不要不急の外出を控え、「人との接触機会の低減」に努めてください。

(2)健康管理

① 発熱等の風邪の症状がある場合は登校しないでください。

② マスク着用・手洗い・うがい・手の消毒を徹底してください。

③ 密閉・密集・密接を避けてください。

(3)昼食時間及び休み時間

① 会話をする際には、一定程度距離を保ってください。

② 食事中は机を向かい合わせにせず、会話を控えてください。

③ トイレ・休憩は混雑しないようにしてください。

(4)更衣室等の利用

① 更衣については、狭い空間に生徒が密集することを避けさせます。

(5)マスクの着用

① 身体的距離が十分取れないときは、マスクの着用を原則とします。フェイスシールド・マウ スシールドを着用する場合でも、マスクを着用することを基本とします。

② 教育活動の中で、顔の表情を見せたり、発音のための口の動きを見せたりすることが必要な場合には、2m以上の身体的距離をとりながら、フェイスシールド・マウスシールドのみの着用により口元を見せる等の対応を行います。

 

2 部活動に関すること

(1)合宿、県外への遠征、県外チームとの練習試合、県内の学校との練習試合は、原則控えさせていただきます。

 

3 心身の状況の把握と心のケア等に関すること

(1)長期間に及んだ休校や自宅待機からくるストレスや、感染症に対する心配や不安が原因で、精神的に不安定になる可能性があるので、そのような場合には、ホーム担任だけでなく、相談室の先生等にも相談するように指導します。また、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援(電話による相談を含む)を行います。

(2)既に配付(本校ホームページにも掲載)しました「24時間子供SOSダイヤル」などの相談窓口も利用ができます。

 

 


4 偏見、差別に関すること

(1)感染者、濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症の治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は絶対に許されません。

 

5 保護者さまへの連絡等

(1)一斉送信メールや学校のホームページ、または文書の配付、担任からの電話連絡等により、必要な情報を確実かつ速やかに伝えします。

(2)保護者に対しては、一斉送信メールや配付文書等により、定期的に学校の様子をお知らせします。

 

6 感染者、濃厚接触者が確認された場合

(1)生徒・教職員の感染が確認された場合、あるいは、生徒・教職員が濃厚接触者であることが確認された、または、その同居する家族等の感染が確認された場合、速やかに県教委の各担当課へ連絡し指導を受けます。

(2)その際、個人情報の扱いには十分注意します。

(3)生徒、教職員の感染が判明した場合、最終登校日から2週間、臨時休業の措置をとります。また、その間に校舎を消毒します。対応の詳細については、県教委・関係機関の指導に基づいて行います。

 

7 その他

(1)今後、状況の変化により、対応内容に追加や変更がある場合はその都度ご連絡します。

以上

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