新規日誌1

授業料の免除制度(家計急変への支援)のお知らせ

就学支援金の受給資格認定は、
・令和2年4月から令和2年6月分については、
令和元年度課税(平成30年中の所得)の保護者等の県民税所得割額・市町村民税所得割額、
・令和2年7月から翌年6月分については、
  令和2年度課税(令和元年中の所得)の保護者等の課税所得、
で確認することとなっています。

そのため、平成30年の途中や令和元年または2年に入ってから失業や
破産、災害により家計が急変し、現在もその状態が続いていても収入の減少が
課税証明書等に反映されていないことから、就学支援金の支給対象とならない
場合があります。

 石川県では、経済的な事情により県立高等学校等の授業料の納入が困難な生徒
について、授業料を減免できる制度を設けています。就学支援金の支給対象と
ならなかった生徒で授業料の納入が困難な生徒については、授業料を減免できる
場合がありますので、減免を希望される生徒は事務室までご相談ください。

【減免の対象となる生徒】
就学支援金の支給対象とならなかった生徒のうち、
・主たる生計維持者が破産手続開始の決定を受けた世帯
・主たる生計維持者が雇用保険を受給している世帯又は同等の失業状態にある世帯
・保護者が、家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼及び床上浸水の被害を受け
て前年の所得金額が1,000万円以下の世帯

※ 上記以外でも授業料の納入が困難な場合は、事務室までご相談ください。